教務:公欠について

公欠について

※令和7年度以前に入学した学生においては、配布した学生便覧から一部変更があります。

 公欠に該当する事由により授業を欠席する場合、公欠届を授業担当教員へ提出することで公欠(出席の扱い)となります。
 公欠届は、教務課窓口で手続き期間内証明書類等を持参のうえ手続きを完了した際に配布します。

①手続き期間 :欠席最終日の翌日から1週間(土日祝を含む7日)
②持参するもの:公欠事由を証明する書類等,学生証,ボールペン
③手続きの完了:公欠届に教務課の確認印を受領すること

 公欠届は学生自身で速やかに授業担当教員へ提出してください。
 併せて、公欠となった授業の代替措置について授業担当教員の指示を受けてください。

《注意事項》
手続き期限を過ぎている、証明書類がない等の申し出は原則受付できません。
確認印のない公欠届は無効です。


◉公欠に該当する欠席事由と証明書類等

欠席事由
①学校感染症の治療
②3親等以内の親族の死亡
③本学の教育施設以外で実施する授業等及びこれに関連する説明会等
④交通機関の遅延
⑤裁判員制度の裁判員候補者または裁判員として裁判所へ出頭
⑥その他大学が認めた場合
証明書類等
通学・出席許可証明書
②会葬礼状又はそれに準ずるもの
③担当教員の証明、説明会案内文書等
④当該交通機関の証明書又はそれに準ずるもの
⑤呼出状等その事実を証明するもの
⑥当該の証明書又は文書等

【欠席事由に関する補足】
①学校感染症による欠席について
 学校保健安全法に基づき、医師の許可が下りるまで出席停止となります。
☞ 感染症の種類と出席停止期間の基準
 公欠の手続きにあたっては 「通学・出席許可証明書」を提出してください。ただし、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症による欠席の場合は、「通学・出席許可証明書」を「医師の診断あるいは検査結果等が証明できる書類」に代えることができます。(この取り扱いに変更がある場合は UNIPA 等でお知らせします)
 なお、教育実習・施設実習・介護等体験前又は実習・体験中に学校感染症にかかった場合は、直ちに活動を停止し、教職支援センター又は幼児教育支援センター、及び教育実習校・体験施設へ連絡してください。

②3親等以内の親族の死亡について
 公欠となる期間は、原則、死亡日又は葬儀日を含んだ下記の日数(土日祝日を含む)です。法事による欠席は公欠扱いにはなりません。
  1親等:連続7日以内
  2親等:連続3日以内
  3親等:1日

④交通機関の遅延に関して
 遅延証明書が利用駅や車内で発行されない場合は、該当機関のHPからダウンロード・印刷をしてください。
 JR東海:駅での遅延証明書の配布は2026年3月31日まで <JR東海HP ニュースリリース>
 静鉄バス:車内での証明書発行は2025年9月29日まで <静鉄バスHP お知らせ>

⑥その他大学が認めた場合に関して
・地域貢献センターを通じて災害ボランティアに参加した場合
 「ボランティアを行ったことを証明できるもの(地域貢献センターが発行する災害ボランティア参加証明書等)および災害ボランティア保険への加入証明書」を持参してください。
 公欠として認められる期間は、半期ごとに移動日を含んだ7日(土日祝日を含む)を限度とし、限度内であれば複数回申請できます。
 なお、地域貢献センターに届け出なく参加した場合は公欠になりません。
・骨髄バンクドナー候補となった場合
 「事由を証する証明書等」を持参してください。
・自宅や自身の通学路を含む地域に「特別警報」及び「避難指示」「緊急安全確保」が発令され、自宅待機や近くの安全な場所への避難を行ったことによる欠席の場合
 通学が可能になった後に公欠の手続きをしてください。その際、証明書類等は不要です。
☞ 台風等による注意報・警報等発令時の対応

《その他注意事項》
・原則、部活動の試合や就職活動等により欠席する場合は公欠になりません。授業担当教員(および部活動であれば顧問)へ相談してください。
・集中講義科目においては、公欠の対応ができない場合があります。
・定期試験の欠席は試験規程によります。

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  • 最終更新: 2026/06/19 00:15
  • by kyomu